裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ウ)60

事件名

青色申告承認取消処分の取消等請求事件

裁判年月日

昭和50年5月9日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

法人税法127条1項1号による青色申告承認取消処分の通知書に記載すべき理由附記の程度

裁判要旨

法人税法127条1項1号による青色申告承認取消処分の通知書に記載する理由附記は,具体的に,いつからいつまでの期間内におけるいかなる帳簿,書類の備付けないし記録が不備であるのかあるいは保存がされてないのかを特定し得る程度に記載することを要する。

全文

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