裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)198

事件名

法人税更正処分無効確認請求事件

裁判年月日

昭和50年5月6日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 青色申告承認の取消処分後に,法人税法57条による繰越欠損金の損金算入をしないでした白色更正処分は,その後,右青色申告承認取消処分が取り消された場合には,当然無効となるとした事例 2 青色申告に係る法人税の更正通知書に更正の理由附記を欠く瑕疵は,処分を無効とする重大な瑕疵ではないとした事例

裁判要旨

全文

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