裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和45(行ウ)121
- 事件名
損失補償金増額請求事件
- 裁判年月日
昭和50年4月25日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
土地収用による損失補償のうち,物件移転料に関する収用委員会の裁決額が,個々の物件ごとの移転料において起業者の見積額を下回るものがあっても,移転料の総額において見積額を下回らない限り,土地収用法49条2項及び48条3項に違反しないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和45(行ウ)121
損失補償金増額請求事件
昭和50年4月25日
大阪地方裁判所
行政
土地収用による損失補償のうち,物件移転料に関する収用委員会の裁決額が,個々の物件ごとの移転料において起業者の見積額を下回るものがあっても,移転料の総額において見積額を下回らない限り,土地収用法49条2項及び48条3項に違反しないとした事例