裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)121

事件名

損失補償金増額請求事件

裁判年月日

昭和50年4月25日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

土地収用による損失補償のうち,物件移転料に関する収用委員会の裁決額が,個々の物件ごとの移転料において起業者の見積額を下回るものがあっても,移転料の総額において見積額を下回らない限り,土地収用法49条2項及び48条3項に違反しないとした事例

裁判要旨

全文

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