裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)3

事件名

所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和50年4月25日

裁判所名

佐賀地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 青色申告書提出承認取消処分の通知書に取消しの原因となる具体的事実の記載を欠いた瑕疵は,無効原因に当たらないとした事例 2 所得税更正処分に対する行政不服申立手続をすでに経由しており,かつ,右更正処分に対する出訴期間内に再更正処分がされたときは,行政不服申立手続を経ないで当該再更正処分の取消しの訴えを提起するについて国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号後段の正当な理由があるとした事例

裁判要旨

全文

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