裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和44(行ウ)27
- 事件名
納税告知処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和50年4月23日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
国税の第二次納税義務納付通知書には,第二次納税義務の発生する根拠をなす具体的事実の記載を要するか
- 裁判要旨
国税の第二次納税義務納付通知書には,第二次納税義務の発生する根拠をなす具体的事実の記載を要しない。
- 全文
昭和44(行ウ)27
納税告知処分取消請求事件
昭和50年4月23日
広島地方裁判所
行政
国税の第二次納税義務納付通知書には,第二次納税義務の発生する根拠をなす具体的事実の記載を要するか
国税の第二次納税義務納付通知書には,第二次納税義務の発生する根拠をなす具体的事実の記載を要しない。