裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ワ)1166

事件名

老令福祉年金支給請求事件

裁判年月日

昭和50年4月22日

裁判所名

札幌地方裁判所

分野

行政

判示事項

恩給法に基づき一定額以上の増加非公死扶助料を受給している者に対して老齢福祉年金の支給を停止する旨定めた国民年金法(昭和41年法律第29号による改正前)79条の2第6項は憲法14条1項に違反するか

裁判要旨

恩給法に基づき一定額以上の増加非公死扶助料を受給している者に対して老齢福祉年金の支給を停止する旨定めた国民年金法(昭和41年法律第29号による改正前)79条の2第6項は憲法14条1項に違反しない。

全文

全文

ページ上部に戻る