裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行コ)20

事件名

法人税課税処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年4月16日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

当該事業年度の終了時に申告,決定等により納付義務の内容の確定していない法人事業税の金額は,当期の法人税の課税標準の計算に当たり損金に算入することはできないとした事例

裁判要旨

全文

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