裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行コ)8

事件名

所得税の更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年3月26日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

会社代表取締役の株式取引が,所得税法施行令63条12号の要件を具備している場合でも,右取締役は生活資金の大部分をその会社から得ていること,株式取引が投機的目的で行われているにすぎず,人的物的設備もないことなどから,右株式取引は事業とは認められないとした事例

裁判要旨

全文

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