裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ウ)2

事件名

運転免許取消処分取消請求事件

裁判年月日

昭和50年3月25日

裁判所名

旭川地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 運転免許取消処分の手続に関する聴聞通知書の「昭和49年4月24日の道路交通法に違反した事実」との記載が,当該交通事故をめぐる一連の道路交通法違反の事実を特定しているとして,右通知書に具体的に記載されていない措置義務違反の点について聴聞し,その事実を処分理由としても違法ではないとした事例 2 道路交通法104条に基づく聴聞の期日を文書によらないで変更することは違法であるが,被処分者が異議なく聴聞期日に出頭し,聴聞を受けたときは,右通知方法の瑕疵は治癒されるとした事例

裁判要旨

全文

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