裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行コ)44

事件名

学校法人理事,評議員解職無効確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年2月27日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 文部大臣が,学校法人紛争の調停等に関する法律10条4項に基づいて,同法による調停の当事者である学校法人の理事及び評議員に対してした解職処分が公序良俗に反しないとされた事例 2 学校法人紛争の調停等に関する法律10条4項の合憲性 3 文部大臣が,学校法人紛争の調停等に関する法律10条4項に基づいて,同法による調停の当事者である学校法人の理事及び評議員に対してした解職処分につき,同項にいう解職要件たる「当該学校法人の正常な管理及び運営を図るため他に方法がないと認めるとき」を満たすとした事例 4 学校法人の理事たる地位を有することを仮に定める旨の仮処分判決が先行している場合に,文部大臣が,学校法人紛争の調停等に関する法律10条4項に基づいて,同法による調停の当事者である学校法人の理事及び評議員に対して解職処分をすることが違法ではないとされた事例

裁判要旨

2 学校法人紛争の調停等に関する法律10条4項は,憲法22条1項に違反しない。

全文

全文

ページ上部に戻る