裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ウ)78

事件名

換地処分無効確認請求事件

裁判年月日

昭和50年2月25日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

同一所有者の二筆の従前地に対して,一括して仮換地の指定がされた後,右一筆の従前地を譲受けた者に対する右仮換地の一部を換地とする処分が,その減歩率において照応の原則に違反するとしても,右減歩に相当する右仮換地の残余の部分を買い取り得る額の清算金の交付を受けた等の事情のあるときは,右換地処分を無効とする程の重大な瑕疵があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

全文

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