裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ウ)9

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和50年2月21日

裁判所名

長崎地方裁判所

分野

行政

判示事項

主に同伴客が利用する旅館における休憩が,地方税法114条の5第1項の「宿泊」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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