裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行コ)28

事件名

地方公共団体の長の違法な公金の支出に対し地方公共団体に代位して行う損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年2月10日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 中央官庁職員の夕食代等の接待費の支出につき,右接待が著しく儀礼の範囲を逸脱し,裁量権の踰越,濫用があったとは認められなかった事例 2 支出命令権者たる市長は,いわゆる専決規定に基づき補助職員が専決した支出命令につき,地方自治法243条の2第1項後段による損害補てんの義務を負わないとした事例

裁判要旨

全文

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