裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和48(行ケ)9
- 事件名
裁決取消請求事件
- 裁判年月日
昭和50年1月30日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
所属弁護士会の地域外で法律事務の執務をしたこと,弁護士再登録に際し贈賄等の罪により罰金刑に処せられたことを秘匿したこと及び受任事件の処理に関して弁護士として遺憾な点があったとしても,弁護士法12条1項本文にいう登録換の進達拒絶事由に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和48(行ケ)9
裁決取消請求事件
昭和50年1月30日
東京高等裁判所
行政
所属弁護士会の地域外で法律事務の執務をしたこと,弁護士再登録に際し贈賄等の罪により罰金刑に処せられたことを秘匿したこと及び受任事件の処理に関して弁護士として遺憾な点があったとしても,弁護士法12条1項本文にいう登録換の進達拒絶事由に当たらないとされた事例