裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行コ)8

事件名

電気ガス税賦課決定取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年1月22日

裁判所名

仙台高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 約15年の長きにわたり金属マンガンの製造に使用する電気について非課税の事実状態が継続したからといって,市長が過年度分にさかのぼって電気ガス税の賦課決定をすることは,禁反言の法理又は信義則に違背しないとした事例 2 金属マンガンは,地方税法(昭和40年法律第35号による改正前)489条1項2号にいう「合金鉄」に含まれるか

裁判要旨

2 金属マンガンは,地方税法(昭和40年法律第35号による改正前)489条1項2号にいう「合金鉄」に含まれない。

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