昭和47(行コ)7
公安委員会の裁決,運転免許停止処分各取消請求控訴事件
昭和49年12月16日
広島高等裁判所
行政
運転免許停止処分取消しの訴えの利益は,右停止期間の経過により失われるものではないとした事例
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