裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)13

事件名

所得税更正及び加算税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年12月13日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

クリーニング業を営む者に対してされた同業の従業員1人当たりの収入金額及び経費率についての実調率による推計課税が,右調査の対象例が少なく,右収入金額及び経費率の偏差が大きく,かつ従業員の能力等が考慮されていないとして,合理性がないとされた事例

裁判要旨

全文

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