裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ウ)4

事件名

運転免許取消処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和49年12月11日

裁判所名

浦和地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 運転免許の取消処分をするに当たり,公安委員会が被処分者に当該処分の結果に影響を与える可能性のある事項を具体的に摘示し,かつ,関連する証拠を開示して,被処分者に十分な主張立証の機会を与えることなしに実施した聴聞が,違法とされた事例 2 運転免許の取消処分に当たり,聴聞を主宰した公安委員が事案に対する十分な理解を欠くまま実施した聴聞が違法とされた事例 3 運転免許の取消処分の決定に当たり,公安委員会を構成する公安委員が持ち回りの方法により会議を開き,その議決によってした右取消処分の審査判定手続が違法とされた事例

裁判要旨

全文

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