裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ウ)108

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和49年12月10日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

親族等が,納税義務者の経営する事業に従事し,その賃金によって自己の計算において独立の生計を営んでいる場合には,旧所得税法11条の2第1項にいう「生計を一にする」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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