裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和39(行ウ)108
- 事件名
裁決取消請求事件
- 裁判年月日
昭和49年12月10日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
親族等が,納税義務者の経営する事業に従事し,その賃金によって自己の計算において独立の生計を営んでいる場合には,旧所得税法11条の2第1項にいう「生計を一にする」に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和39(行ウ)108
裁決取消請求事件
昭和49年12月10日
大阪地方裁判所
行政
親族等が,納税義務者の経営する事業に従事し,その賃金によって自己の計算において独立の生計を営んでいる場合には,旧所得税法11条の2第1項にいう「生計を一にする」に当たらないとされた事例