裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)82

事件名

納付通知書による告知処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年10月25日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

国税徴収法39条の財産の譲渡の契約が国税の法定納期限の1年前の日より前にされた場合であっても,その所有権移転登記が1年前の日以後にされているときは,その譲渡は同条にいう「当該国税の法定納期限の1年前の日以後に,……行った……譲渡」に当たるとした事例

裁判要旨

全文

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