裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)103

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年10月25日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 たばこ小売人の指定の性質 2 自動販売機を設置してたばこ販売を行うため,小売人の指定申請をした者が,その予定営業所の利用権を有しないことから,たばこ専売法31条1項6号にいう「経営の基礎が著しく薄弱であると認められる場合」に当たるとされた事例

裁判要旨

1 日本専売公社のたばこ小売人の指定は,申請人が当然には有していないたばこ販売の権利若しくは資格を新たに付与する行為であり,かつ,たばこ専売法31条1項の規定の趣旨から法規裁量に属する。

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