裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ワ)915

事件名

不当利得返還請求事件

裁判年月日

昭和49年10月11日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

老齢福祉年金における夫婦受給制限を規定する国民年金法79条の2第5項(昭和44年法律第86号による削除前)は,憲法14条1項に違反するか

裁判要旨

老齢福祉年金における夫婦受給制限を規定する国民年金法79条の2第5項(昭和44年法律第86号による削除前)は,憲法14条1項に違反しない。

全文

全文

ページ上部に戻る