裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行コ)1

事件名

所得税更正処分等取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和49年9月6日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

自動車販売業を営む者が,自動車販売会社の株式を取得するために要した負債の利子が,所得税法24条2項に規定する配当所得計算上の負債の利子に当たるのであって,事業所得計算上の必要経費には当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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