裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)128

事件名

法人税等の更正決定処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和49年8月30日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

建物をその敷地の所有権ないし借地権とともに取得した後,短期間内に右建物の除却に着手するなど当初からその敷地を利用する目的であることが明らかな場合には,その取得の費用はすべて敷地の対価的性質を持つから,右建物が除却されてもその取得費用ないし未償却残額は損金の額に算入できないとされた事例

裁判要旨

全文

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