裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ウ)2

事件名

所得税更正決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年8月27日

裁判所名

広島地方裁判所

分野

行政

判示事項

長男とその家族の居住する家屋のうち一室の提供を受け,そこに若干の寝具,食器類を運び込んで約50日間寝泊りしたというだけでは,右家屋は租税特別措置法(昭和45年法律第38号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとした事例

裁判要旨

全文

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