裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和48(行ウ)2
- 事件名
所得税更正決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和49年8月27日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
長男とその家族の居住する家屋のうち一室の提供を受け,そこに若干の寝具,食器類を運び込んで約50日間寝泊りしたというだけでは,右家屋は租税特別措置法(昭和45年法律第38号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和48(行ウ)2
所得税更正決定処分取消請求事件
昭和49年8月27日
広島地方裁判所
行政
長男とその家族の居住する家屋のうち一室の提供を受け,そこに若干の寝具,食器類を運び込んで約50日間寝泊りしたというだけでは,右家屋は租税特別措置法(昭和45年法律第38号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとした事例