裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)801

事件名

法人税更正処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年8月6日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

ゴルフ場用地として山林を賃借するに際し,その使用目的上地上の立木を除去する必要があるためこれを買取って支出した代金額は,固定資産である土地賃借権の評価額に含まれ,損金の額に算入できないとされた事例

裁判要旨

全文

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