裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和43(行ウ)801
- 事件名
法人税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和49年8月6日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
ゴルフ場用地として山林を賃借するに際し,その使用目的上地上の立木を除去する必要があるためこれを買取って支出した代金額は,固定資産である土地賃借権の評価額に含まれ,損金の額に算入できないとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和43(行ウ)801
法人税更正処分取消請求事件
昭和49年8月6日
大阪地方裁判所
行政
ゴルフ場用地として山林を賃借するに際し,その使用目的上地上の立木を除去する必要があるためこれを買取って支出した代金額は,固定資産である土地賃借権の評価額に含まれ,損金の額に算入できないとされた事例