裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行コ)1

事件名

土地収用補償金請求控訴事件

裁判年月日

昭和49年7月31日

裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

分野

行政

判示事項

1 土地収用法133条の訴訟の性質 2 旧都市計画法に基づく都市計画事業のための土地収用の場合,事業執行者である行政庁も土地収用法133条による損失補償の訴えの被告適格を有するか

裁判要旨

1 土地収用法133条の訴訟は,憲法29条3項に基づく具体的補償請求権を訴訟物とし,その存否の確認又は補償金の支払若しくは返還を求める訴訟である。 2 旧都市計画法に基づく都市計画事業のための土地収用の場合には,事業執行者たる行政庁も,権利義務の帰属主体たる公共団体等とともに,土地収用法133条による損失補償の訴えの被告適格を有する。

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