裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)105

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年7月19日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

推計課税の当否が争われている訴訟において,被告税務署長が,その推計の基礎とした同業者の原価及び一般経費率につき右同業者の住所・氏名を公開しない一事をもって右推計方法によることが許されないとはいえないとした事例

裁判要旨

全文

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