裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和44(行ウ)105
- 事件名
課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和49年7月19日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
推計課税の当否が争われている訴訟において,被告税務署長が,その推計の基礎とした同業者の原価及び一般経費率につき右同業者の住所・氏名を公開しない一事をもって右推計方法によることが許されないとはいえないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和44(行ウ)105
課税処分取消請求事件
昭和49年7月19日
東京地方裁判所
行政
推計課税の当否が争われている訴訟において,被告税務署長が,その推計の基礎とした同業者の原価及び一般経費率につき右同業者の住所・氏名を公開しない一事をもって右推計方法によることが許されないとはいえないとした事例