裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ウ)8

事件名

租税賦課処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年7月15日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 譲渡担保による所有権の移転は所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」に当たらないとした事例 2 土地売却人が,売却土地についての抵当権設定登記や所有権移転請求権保全仮登記を有する者に対して,その登記の抹消の承諾を得るために支払った利息制限法の制限超過利息等の金員は,所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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