裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)10

事件名

所得税決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年5月30日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

旧所得税法の給与所得に関する9条1項5号,11条の6,11条の7,11条の9,11条の10,12条,13条,38条及び40条の諸規定は,給与所得者に対し,その他の所得者に比べて著しく不公平な所得税の負担を課しているとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例

裁判要旨

全文

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