裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ウ)6

事件名

法人税更正処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年3月15日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

法人税更正処分取消訴訟において,税務署長は,青色申告に対する更正処分の正当性を根拠づけるため,更正処分の理由として附記されなかった事実を主張することは許されないとした事例

裁判要旨

全文

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