裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ウ)182

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和48年11月28日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

元国税局協議団の担当協議官として,当該審査請求に係る課税処分等の事業年度より以前の事業年度の課税処分等を対象とする審査請求の裁決の基礎となる協議団の議決に関与した者が,国税副審判官として当該審査請求を担当しても違法ではないとした事例

裁判要旨

全文

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