裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行コ)2

事件名

不動産差押処分等取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和48年11月8日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

第一次納税義務者に対する課税処分の取消事由は,第二次納税義務者に対する納付告知処分の無効事由とならないとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る