裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和45(行ウ)6
- 事件名
補償金請求事件
- 裁判年月日
昭和48年11月7日
- 裁判所名
横浜地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
農業用水路を,水利権などの利用権限を有しないまま事実上水稲耕作に利用していたに過ぎない者が,右水路のようそくによって水稲耕作が不能となったことにより被った損失は,土地区画整理法78条1項にいう「通常生ずべき損失」に当たらないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和45(行ウ)6
補償金請求事件
昭和48年11月7日
横浜地方裁判所
行政
農業用水路を,水利権などの利用権限を有しないまま事実上水稲耕作に利用していたに過ぎない者が,右水路のようそくによって水稲耕作が不能となったことにより被った損失は,土地区画整理法78条1項にいう「通常生ずべき損失」に当たらないとした事例