裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行コ)13

事件名

公有水面埋立免許取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和48年10月19日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 公有水面埋立法4条1号の同意につき,表見代理の法理の適用又は類推適用がないとされた事例 2 漁業権の一部放棄につき,漁業権変更免許がされたときの効力 3 漁業協同組合が,漁業権を放棄(一部放棄を含む。)する場合,漁業法8条5項,3項に定める組合員の同意を要するか 4 共同漁業権者たる漁業協同組合が公有水面埋立法4条1号の同意をするには,水産業協同組合法50条,48条に定める総会の特別決議及び漁業法8条5項,3項に定める組合員の同意を要するとした事例

裁判要旨

2 漁業権の一部放棄につき,漁業権変更免許がされても,右免許は右放棄の意思表示の受理の効力を生じさせるにすぎず,漁業権消滅の権利変動を形成するものではない。 3 漁業協同組合が,その保有する漁業権を放棄(一部放棄を含む。)する場合であっても,漁業法8条5項,3項に定める組合員の同意を要する。

全文

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