裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)234

事件名

不作為の違法確認等請求事件

裁判年月日

昭和48年9月10日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 都市公園法5条2項ないし同法6条1項に基づく許可なしに公園地内に存在している工作物に対して公園管理者が同法11条1項1号に基づいてする除却命令は,右工作物の所有者から同法5条2項に基づく許可申請中にされたとしても特段の事情がない限り,原則として違法となることはないとされた事例 2 不作為の違法確認の訴えの要件としての「法令に基づく申請」の意義 3 行政代執行法3条2項にいう通知は,取消訴訟の対象となる行政処分か

裁判要旨

2 不作為の違法確認の訴えの要件としての「法令に基づく申請」とは,所定の方式に従わない点で不適式な申請であっても,法令によって認められた申請権の行使に当たると解することができる場合をいうものと解する。 3 行政代執行法3条2項にいう通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分である。

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