裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)118

事件名

法人税課税処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和48年8月8日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

法人税青色申告承認の取消処分通知書に付記すべき理由の程度

裁判要旨

法人税青色申告承認取消処分の通知書における理由附記は,右処分の基因となった事実が法人税法127条1項各号のいずれに該当するかを記載するのみでは足りず,これに該当する具体的事実を特定できる程度にその要点を記載することを要する。

全文

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