裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ケ)84

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

昭和48年7月31日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

公職選挙法別表第2に基づいて行われた参議院地方選出議員選挙無効の請求が,同表は憲法14条1項に違反し,無効であるとしても,右選挙を無効とした場合,再選挙までに同表を改正することは事実上不可能であり,しかも同表に基づいて再選挙することは許されるべきではないから,結局,右選挙の違法は,選挙の結果に異動を及ぼすおそれがないとして棄却された事例

裁判要旨

全文

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