裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行コ)7

事件名

供託金取戻請求却下処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和48年7月30日

裁判所名

仙台高等裁判所

分野

行政

判示事項

供託金取戻請求権の譲渡を受けたと主張する者が,譲渡を証する書面として私署証書である債権譲渡証書のみを添付してした供託物取戻請求の適否

裁判要旨

供託金取戻請求権の譲渡を受けたと主張する者が,譲渡を証する書面として私署証書である債権譲渡証書のみを添付してした供託物取戻請求は,右譲渡証書に押捺の印影が供託書又はその添付書類押捺の印影と同一である等の特段の事情のない場合は,右譲渡証書押捺の印影につき印鑑証明書を提出しない限り,不適法である。

全文

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