裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和48(行ス)2
- 事件名
移送申立却下決定に対する抗告申立事件
- 裁判年月日
昭和48年7月17日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
関連請求の管轄裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟が併合提起された場合,民事訴訟法21条を準用することが許されるか
- 裁判要旨
関連請求の管轄裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟が併合提起された場合,民事訴訟法21条を準用することは許されない。
- 全文
昭和48(行ス)2
移送申立却下決定に対する抗告申立事件
昭和48年7月17日
大阪高等裁判所
行政
関連請求の管轄裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟が併合提起された場合,民事訴訟法21条を準用することが許されるか
関連請求の管轄裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟が併合提起された場合,民事訴訟法21条を準用することは許されない。