裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ス)2

事件名

移送申立却下決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

昭和48年7月17日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

関連請求の管轄裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟が併合提起された場合,民事訴訟法21条を準用することが許されるか

裁判要旨

関連請求の管轄裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟が併合提起された場合,民事訴訟法21条を準用することは許されない。

全文

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