裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)5

事件名

所得金額・所得税額取消請求事件

裁判年月日

昭和48年6月28日

裁判所名

高松地方裁判所

分野

行政

判示事項

土地売買の仲介による事業所得の算定上,右仲介を更に不動産仲介業者に依頼してこれに支払った報酬は,宅地建物取引業法の定める額を超えるため法律上支払義務のなかった部分についても,経費として認定すべきであるとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る