裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行コ)33

事件名

所得税更正処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和48年5月31日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

土地に増加益発生の原因となる改良を加えてこれを他に譲渡する行為は,所得税法施行令81条1号にいう「雑所得を生ずべき業務」に当たるか

裁判要旨

土地に増加益発生の原因となる改良を加えてこれを他に譲渡する行為は,所得税法施行令81条1号にいう「雑所得を生ずべき業務」に当たる。

全文

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