裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和40(行ウ)112
- 事件名
課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和48年3月14日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
一国税局管内で統一的な基準によりされた調査に基づく豆腐製造業者の所得率が,実際はわずか12業者の調査にしか基づかないものであって,その所得率に2倍以上の差があり,各業者の卸売,小売の比率が明らかでない場合に,その所得率の合理性には疑いがあり,これによる推計課税は許されないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和40(行ウ)112
課税処分取消請求事件
昭和48年3月14日
大阪地方裁判所
行政
一国税局管内で統一的な基準によりされた調査に基づく豆腐製造業者の所得率が,実際はわずか12業者の調査にしか基づかないものであって,その所得率に2倍以上の差があり,各業者の卸売,小売の比率が明らかでない場合に,その所得率の合理性には疑いがあり,これによる推計課税は許されないとした事例