裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ウ)112

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和48年3月14日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

一国税局管内で統一的な基準によりされた調査に基づく豆腐製造業者の所得率が,実際はわずか12業者の調査にしか基づかないものであって,その所得率に2倍以上の差があり,各業者の卸売,小売の比率が明らかでない場合に,その所得率の合理性には疑いがあり,これによる推計課税は許されないとした事例

裁判要旨

全文

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