裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和43(行ウ)43
- 事件名
法人税課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和48年2月20日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
青色申告書についてした更正処分における附記理由の中の一部の項目について不備がある場合,それが更正処分全体の附記理由を不備にする程度にいたらないときは,右処分全部を違法にするものではなく,処分のうち当該項目に関する部分のみを違法とするにすぎないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和43(行ウ)43
法人税課税処分取消請求事件
昭和48年2月20日
東京地方裁判所
行政
青色申告書についてした更正処分における附記理由の中の一部の項目について不備がある場合,それが更正処分全体の附記理由を不備にする程度にいたらないときは,右処分全部を違法にするものではなく,処分のうち当該項目に関する部分のみを違法とするにすぎないとした事例