裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和46(行ウ)1
- 事件名
所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和48年2月9日
- 裁判所名
富山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
自動車販売業を営む者が,自動車販売会社の株式を取得するために要した負債の利子が,所得税法24条2項に規定する配当所得計算上の負債利子に当たり,事業所得計算上の必要経費には当たらないとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和46(行ウ)1
所得税更正処分等取消請求事件
昭和48年2月9日
富山地方裁判所
行政
自動車販売業を営む者が,自動車販売会社の株式を取得するために要した負債の利子が,所得税法24条2項に規定する配当所得計算上の負債利子に当たり,事業所得計算上の必要経費には当たらないとされた事例