裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和46(行コ)10
- 事件名
事業認定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和48年1月30日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
土地収用法18条2項4号にいう「当該土地の管理者」の意義
- 裁判要旨
土地収用法18条2項4号にいう「当該土地の管理者」とは,同法4条に規定する公益事業の用に供している土地等についての公益事業の管理者を指し,右土地等につき単に所有権に基づき管理する者はこれに当たらない。
- 全文
昭和46(行コ)10
事業認定処分取消請求控訴事件
昭和48年1月30日
名古屋高等裁判所
行政
土地収用法18条2項4号にいう「当該土地の管理者」の意義
土地収用法18条2項4号にいう「当該土地の管理者」とは,同法4条に規定する公益事業の用に供している土地等についての公益事業の管理者を指し,右土地等につき単に所有権に基づき管理する者はこれに当たらない。