昭和45(行ウ)192
学校法人仮理事選任取消請求事件
昭和48年1月29日
東京地方裁判所
行政
私立学校法49条及び民法56条に基づく学校法人の仮理事選任処分当時,当該学校法人の理事であったと主張する者は,右処分の取消しを求める法律上の利益を有するとした事例
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