裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)21

事件名

行政処分無効確認請求事件

裁判年月日

昭和48年1月17日

裁判所名

広島地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 一般乗合旅客自動車の路線の沿線に居住し,これを日常利用している者は,運輸大臣がした右自動車運送事業の運賃変更の認可の無効確認を求める法律上の利益を有するとした事例 2 運輸審議会が一般乗合自動車運送事業の運賃変更を審議するに当たり,一般利用者の代表を利害関係人として取り扱わなかったからといって,同審議会の答申に基づく許可処分が違法であるというべきではない。

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る