裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和41(行ウ)81
- 事件名
更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和47年10月31日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
推計課税の当否が争われている訴訟において,被告税務署長が,推計の基礎とした同業者の氏名を明らかにしないでその経営規模や事業実績を主張,立証することは,衡平の見地からみても,信義則から考えても,是認することができないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和41(行ウ)81
更正処分等取消請求事件
昭和47年10月31日
大阪地方裁判所
行政
推計課税の当否が争われている訴訟において,被告税務署長が,推計の基礎とした同業者の氏名を明らかにしないでその経営規模や事業実績を主張,立証することは,衡平の見地からみても,信義則から考えても,是認することができないとした事例