裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ク)33

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和47年8月7日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

いかだ運送事業を営む者が,木材いかだのけい留場として使用してきた河川の占用水面について原状回復命令を受け,更に行政代執行法3条1項に基づく戒告を受けたので,右戒告に続く代執行手続の続行の停止を求めてした申立てにつき,回復困難な損害があることについての疎明がなく,かつ,公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのあることが明らかであるとして却下した事例

裁判要旨

全文

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